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歯科技工士法施行令
昭和三十年政令第二百二十八号
第10条
(指定の申請)
前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
歯科技工士法施行令
第17条
(国の設置する学校養成所の特例)
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