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歯科技工士法施行令昭和三十年政令第二百二十八号

第17条(国の設置する学校養成所の特例)

国の設置する学校養成所に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該歯科技工士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十一条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする 第十一条第二項 設置者 所管大臣 行政庁に届け出なければならない 行政庁に通知するものとする 第十一条第三項 この項 この項、次条第二項 届出 通知 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十二条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない 行政庁に通知するものとする 第十二条第二項 報告を 通知を 当該報告 当該通知 ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十三条第一項 設置者又は長 所管大臣 報告を命じ 報告を求め 第十四条 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十五条第一項 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十五条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする

この条文を準用・引用する条文 1