毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号 第5条(混入の割合) 四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。