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毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号

第5条(混入の割合)

四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。

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なし