HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
毒物及び劇物取締法施行令
昭和三十年政令第二百六十一号
第7の2条
(四アルキル鉛の量の測定方法)
第五条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法施行令
第5条
(混入の割合)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
毒物及び劇物取締法施行規則
第12の5条
(定量方法)
検索