海上運送法施行令昭和三十年政令第二百七十六号
第3条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
法第三十九条の二十四に規定する導入促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「海上運送法第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。