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海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号

第39の35条(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

導入促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、導入促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。 この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。 2 前項に規定するもののほか、導入促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第十一条第一項第五号 行う業務 行う業務(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の二十四に規定する導入促進円滑化業務(以下「導入促進円滑化業務」という。)を除く。) 第五十八条及び第五十九条第一項 この法律 この法律、海上運送法 第七十一条 第五十九条第一項 海上運送法第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 第七十三条第一号 この法律 この法律(海上運送法第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び海上運送法第三十九条の二十四 第七十三条第七号 第五十八条第二項 海上運送法第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項 附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(導入促進円滑化業務を除く。)