自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号 第4条(被保険者の意見の聴取等) 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。