HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号

第4条(被保険者の意見の聴取等)

保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。

この条文が引く先 0

なし