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自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号

第6条(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)

第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。