自動車損害賠償保障法施行規則昭和三十年運輸省令第六十六号
第1の6条
法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。 ただし、保険会社が、当該自動車損害賠償責任保険証明書の確認以外の方法により、当該者が締結した責任保険の契約の内容を適切に確認することができると認めるときは、この限りでない。
2 法第九条の二第四項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 滅失又は損傷により保険標章を貼り付けた前面ガラスを使用することができなくなつた場合 二 滅失、損傷又は識別困難により保険標章を貼り付けた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合 三 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合