HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
自動車損害賠償保障法施行規則
昭和三十年運輸省令第六十六号
第8条
(責任保険に関する規定の準用)
第一条、第一条の五から第三条の二まで及び第五条の二の規定は、責任共済について準用する。
この条文が引く先
8
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第1条
(自動車損害賠償責任保険証明書)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第1の5条
(保険標章)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第1の6条
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第1の7条
(保険会社に対する委託)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第2条
(請求金額の算出基礎の記載)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第3条
(支払等の届出をすべき損害)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第3の2条
(届出事項)
準用
自動車損害賠償保障法施行規則
第5の2条
(責任保険の契約の解除の要件)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索