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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第5条(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。