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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第46の18条

法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの (1) 動力により駆動される機械を使用する作業 (2) 高さが二メートル以上の箇所における作業 (3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 (4) 農薬の散布の作業 (5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業 ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの 二 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業 ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業 三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業 ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄かばん、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの ニ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉ゆう薬を用いて行う施釉ゆう若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉ゆう若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの ホ 動力により駆動される合糸機、撚ねん糸機又は織機を使用して行う作業 ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの 四 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。) 五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為 六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 八 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの