労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号 第2条(一括有期事業に係る事務の所轄) 徴収法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く。)については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第六条第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。