労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第6条(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)
法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。 一 法第三条第一項の適用事業及び整備法第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所 二 法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所 三 その他前二号に類する就業の場所