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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第8条(日常生活上必要な行為)

法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 日用品の購入その他これに準ずる行為 二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 三 選挙権の行使その他これに準ずる行為 四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)