労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第39条(働き方改革推進支援助成金)
働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。 一 次のいずれにも該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの (1) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。 (2) 労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ii)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。 (i) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知 (ii) 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置 (イ) 労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置 (ロ) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定 (ハ) 子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置 ロ イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主 ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主 二 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの イ 当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの ロ イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等 ハ イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等