労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第21条(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 年金たる保険給付の種類 三 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額 四 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名 五 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無 六 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。 一 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本 ロ 前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。 ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。