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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第29条(アフターケア通院費)

アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。 2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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なし