労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号 第29条(アフターケア通院費) アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。 2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。