道路整備特別措置法昭和三十一年法律第七号
第44条(他人の土地の立入り、一時使用等)
会社は、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 会社は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用をするときは、この限りでない。
3 道路法第四十四条第五項から第七項まで、第六十六条第二項から第七項まで及び第六十七条の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同法第四十四条第五項から第七項までの規定中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第五項中「前項の規定による命令」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項の規定による立入り又は一時使用」と、同法第六十六条第二項中「前項」とあり、同条第五項及び第六項中「第一項」とあり、並びに同法第六十七条中「前条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。