空港法昭和三十一年法律第八十号
第5条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)
前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
2 前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。