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空港法施行令昭和三十一年政令第二百三十二号

第1条(空港)

空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。 2 法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。 3 法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

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なし