空港法昭和三十一年法律第八十号
第4条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。 一 成田国際空港 二 東京国際空港 三 中部国際空港 四 関西国際空港 五 大阪国際空港 六 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
2 前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ設置し、及び管理する。
4 第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)が設置し、及び管理する。