空港法昭和三十一年法律第八十号
第5の2条(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)
国土交通大臣は、前条第一項に規定する地方公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の改良又は政令で定める空港用地(以下「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定工事(地方管理空港の滑走路等の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。 一 滑走路等又は空港用地が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。 二 高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
2 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第一項に規定する地方公共団体(以下この条において「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港又は地方管理空港(以下この条において「特定空港」という。)の災害復旧工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。 一 緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。次項及び第十条第二項ただし書において同じ。)に必要な航空機を特定空港に着陸させ、又は特定空港から離陸させるために行う応急のものであること。 二 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。 イ 特定空港が航空法第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。 ロ 高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
3 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務(緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該特定空港を使用する期間に係る滑走路等の点検及び航空機によるエプロンの利用の調整に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき、第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき、又は前項の規定により特定業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定による特定工事、第二項の規定による特定災害復旧工事又は第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。