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空港法施行令
昭和三十一年政令第二百三十二号
第3条
(空港用地)
法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
この条文が引く先
1
引用
空港法
第5の2条
(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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