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空港法昭和三十一年法律第八十号

第10の2条(国土交通大臣が地方公共団体等に代わつて施行する工事の費用の負担)

国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて特定工事を施行する場合には、当該特定工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとした場合に第八条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。 2 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により成田会社、新関空会社又は指定会社に代わつて特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田会社、新関空会社又は指定会社がそれぞれ負担する。 3 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等又は空港用地の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定災害復旧工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。 4 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて排水施設等の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第三項又は第三十八条の規定により国が当該地方公共団体に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。 5 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等、空港用地又は排水施設等の特定災害復旧工事以外の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、当該地方公共団体が負担する。

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