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空港法昭和三十一年法律第八十号

第10条

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。 2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、当該災害復旧工事が緊急輸送の確保その他の災害応急対策に必要な航空機を当該地方管理空港に着陸させ、又は当該地方管理空港から離陸させるために行う応急のものである場合であつて、当該地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、この限りでない。 3 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

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なし