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空港法
昭和三十一年法律第八十号
第50条
第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
空港法
第16条
(旅客取扱施設利用料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
空港法
第5の2条
(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)
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