HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
空港法昭和三十一年法律第八十号

第13条(着陸料等)

空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

この条文が引く先 0

なし