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空港法昭和三十一年法律第八十号

第44条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第四項の規定による命令に違反したとき。 二 第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。 三 第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。 四 第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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