海岸法昭和三十一年法律第百一号
第8条(海岸保全区域における行為の制限)
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。 二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。