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海岸法昭和三十一年法律第百一号

第37の8条(準用規定)

第十条第二項、第十一条、第十二条(第三項を除く。)、第十二条の二、第十六条、第十八条、第二十三条、第二十三条の三から第二十三条の七まで、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条及び第三十四条から第三十七条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。 この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第十条第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と、第十一条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、第十二条第一項中「第八条の二第一項第三号」とあるのは「第三十七条の六第一項第三号」と、「第八条の二第一項」とあるのは「第三十七条の六第一項」と、第二十四条中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

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準用 海岸法 第18条 (土地等の立入及び一時使用並びに損失補償) 準用 海岸法 第23条 (災害時における緊急措置) 準用 海岸法 第23の3条 (海岸協力団体の指定) 準用 海岸法 第23の4条 (海岸協力団体の業務) 準用 海岸法 第23の5条 (監督等) 準用 海岸法 第23の6条 (情報の提供等) 準用 海岸法 第23の7条 (海岸協力団体に対する許可の特例) 準用 海岸法 第24条 (海岸保全区域台帳) 準用 海岸法 第25条 (海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則) 準用 海岸法 第28条 (市町村の分担金) 準用 海岸法 第31条 (原因者負担金) 準用 海岸法 第34条 (負担金の通知及び納入手続等) 準用 海岸法 第35条 (強制徴収) 準用 海岸法 第36条 (収入の帰属) 準用 海岸法 第37条 (義務履行のために要する費用) 引用 海岸法 第7条 (海岸保全区域の占用) 引用 海岸法 第8条 (海岸保全区域における行為の制限) 引用 海岸法 第8の2条 引用 海岸法 第10条 (許可の特例) 引用 海岸法 第11条 (占用料及び土石採取料) 引用 海岸法 第12条 (監督処分) 引用 海岸法 第12の2条 (損失補償) 引用 海岸法 第16条 (工事原因者の工事の施行等) 引用 海岸法 第37の4条 (一般公共海岸区域の占用) 引用 海岸法 第37の5条 (一般公共海岸区域における行為の制限) 引用 海岸法 第37の6条