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海岸法
昭和三十一年法律第百一号
第34条
(負担金の通知及び納入手続等)
第十二条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
海岸法
第12条
(監督処分)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
海岸法
第37の8条
(準用規定)
引用
海岸法施行令
第12条
(負担金の徴収手続)
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