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海岸法
昭和三十一年法律第百一号
第23の6条
(情報の提供等)
主務大臣又は海岸管理者は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
海岸法
第37の8条
(準用規定)
引用
海岸法
第40の4条
(事務の区分)
引用
海岸法施行令
第1の5条
(海岸管理者の権限の代行)
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