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海岸法昭和三十一年法律第百一号

第40の4条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。 一 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) 二 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前項に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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準用 海岸法 第12の2条 (損失補償) 準用 海岸法 第13条 (海岸管理者以外の者の施行する工事) 準用 海岸法 第14の5条 (維持又は修繕) 準用 海岸法 第15条 (兼用工作物の工事の施行) 準用 海岸法 第16条 (工事原因者の工事の施行等) 準用 海岸法 第17条 (附帯工事の施行) 準用 海岸法 第18条 (土地等の立入及び一時使用並びに損失補償) 準用 海岸法 第19条 (海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償) 準用 海岸法 第20条 (他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督) 準用 海岸法 第21条 準用 海岸法 第21の3条 準用 海岸法 第22条 (漁業権の取消等及び損失補償) 引用 海岸法 第2条 (定義) 引用 海岸法 第2の3条 (海岸保全基本計画) 引用 海岸法 第3条 (海岸保全区域の指定) 引用 海岸法 第4条 (指定についての協議) 引用 海岸法 第5条 (管理) 引用 海岸法 第23の3条 (海岸協力団体の指定) 引用 海岸法 第23の5条 (監督等) 引用 海岸法 第23の6条 (情報の提供等) 引用 海岸法 第24条 (海岸保全区域台帳) 引用 海岸法 第30条 (兼用工作物の費用) 引用 海岸法 第31条 (原因者負担金) 引用 海岸法 第32条 (附帯工事に要する費用) 引用 海岸法 第33条 (受益者負担金) 引用 海岸法 第35条 (強制徴収) 引用 海岸法 第38条 (報告の徴収)