海岸法昭和三十一年法律第百一号
第20条(他の管理者の管理する海岸保全施設に関する監督)
海岸管理者は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、他の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に当該他の管理者の管理する海岸保全施設に立ち入り、これを検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 第二項の規定による証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。