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海岸法
昭和三十一年法律第百一号
第38条
(報告の徴収)
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
海岸法
第40の4条
(事務の区分)
引用
海岸法施行令
第14条
(権限の委任)
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