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海岸法昭和三十一年法律第百一号

第4条(指定についての協議)

都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下「港湾隣接地域」という。)若しくは同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この条及び第四十条において「公告水域」という。)、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域(以下この条及び第四十条において「特定離島港湾区域」という。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)の全部又は一部を海岸保全区域として指定しようとするときは、港湾区域又は港湾隣接地域については港湾管理者に、公告水域については公告水域を管理する都道府県知事に、特定離島港湾区域については国土交通大臣に、漁港区域については漁港管理者に協議しなければならない。 2 港湾管理者が港湾区域について前項の規定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。