海岸法昭和三十一年法律第百一号
第6条(主務大臣の直轄工事)
主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該海岸管理者の意見をきかなければならない。 一 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の規模が著しく大であるとき。 二 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の技術を必要とするとき。 三 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。 四 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が都府県の区域の境界に係るとき。
2 主務大臣は、前項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者に代つてその権限を行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。