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海岸法昭和三十一年法律第百一号

第36条(収入の帰属)

負担金等及び前条第二項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。 ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第六条第一項の規定に基づき工事を施行する場合における第十二条第十項の規定に基づく負担金で主務大臣が負担させるものは国に帰属する。