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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号

第17条(定款)

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 六 評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法 2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし