消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号
第53条(国土交通大臣との協議)
総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。 一 第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。 二 第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。 三 第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。 四 第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。