消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号 第41条(業務規程) 指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。