消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号 第49条(業務の休廃止) 指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。