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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律昭和三十一年法律第百七号

第59条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第四十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第四十九条第一項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。

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なし