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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
昭和三十一年法律第百七号
第33条
(責任準備金)
基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
第9条
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
引用
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令
第15条
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