消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号
第15条
消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村(以下この項、第三項及び第四項において「契約締結新設市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該消滅市町村又は存続市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「消滅市町村等契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、消滅市町村等契約締結団体と契約締結新設市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 消滅市町村等契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、法第三十三条又は法第四十四条に規定する責任準備金(以下「責任準備金」という。)のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村(次項及び第四項において「契約締結消滅市町村等」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設市町村契約締結団体に移換しなければならない。
3 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて、当該契約締結新設市町村に対して、その請求に基づき、当該消滅市町村等契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
4 第一項の通知を受けた消滅市町村等契約締結団体は、契約締結新設市町村と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十一条第二項の規定により当該廃置分合の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。
5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した承継市町村(以下この項、第七項及び第八項において「契約締結承継市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該廃置分合があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該編入消滅市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「編入消滅市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、編入消滅市町村契約締結団体と契約締結承継市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「承継市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
6 編入消滅市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村(次項及び第八項において「契約締結編入消滅市町村」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、承継市町村契約締結団体に移換しなければならない。
7 前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた承継市町村契約締結団体は、編入消滅市町村契約締結団体が契約締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該承継市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて、当該契約締結承継市町村に対して、その請求に基づき、当該編入消滅市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
8 第五項の通知を受けた編入消滅市町村契約締結団体は、契約締結承継市町村と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。