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物品管理法
昭和三十一年法律第百十三号
第23条
(出納命令)
物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
物品管理法
第20条
(供用手続)
引用
国の債権の管理等に関する法律
第20条
(担保及び証拠物件等の保存)
引用
物品管理法施行令
第29条
(出納命令)
引用
物品管理法施行令
第47条
(適用除外)
引用
物品管理法施行規則
第14条
(管理換の手続)
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