物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号
第47条(適用除外)
国の事務の運営に必要な書類については、法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条から法第三十四条まで並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定は、適用しない。
2 法第四十条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第二号及び第七号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条、法第十条、法第十一条、法第十三条、法第十四条、法第二十条、法第二十一条、法第二十三条から法第二十五条まで、法第二十六条第一項、法第三十四条及び法第三十九条の規定を、第五号及び第六号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条を、第七号に掲げる物品については法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定をそれぞれ適用しない。 一 小切手用紙及び国庫金振替書用紙 二 法令の規定により国において没収し、没取し、若しくは収去し、又は国庫に帰属した物品 三 国の事務の処理に必要な物品で法令の規定により国の機関に占有のみを移して保管するもの 四 職員の数が僅少で物品の管理に関する事務の分掌を困難とする事情がある官署において管理する物品で財務省令で定めるもの 五 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づき購入した同法第二条第二項に規定する教科用図書 六 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づき購入した同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等 七 災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの
3 各省各庁の長は、前二項に規定する物品の管理について必要な事項を定めなければならない。