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物品管理法施行規則昭和三十一年大蔵省令第八十五号

第44条(適用除外)

令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 一 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品 二 各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品

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なし