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物品管理法
昭和三十一年法律第百十三号
第40条
(適用除外)
国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
物品管理法施行令
第47条
(適用除外)
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